作成日:2022/04/27
米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について 国税庁
新しい文書回答事例が国税庁サイトで公表されています。
○米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について
いわゆるグリーンカード取得者でもあった日本国籍者が、アメリカ居住期間中に取得した有価証券について、その後グリーンカードを放棄した際に米国出国税が課税された後、日本居住者として当該有価証券を譲渡した場合の取得費はどうなるのか、という照会事例です。
グリーンカードを放棄した際には、その放棄をした日の前日における時価により資産を売却したものとして課税されます。(米国出国税)
結論としては、今回の事例における有価証券の取得費は、この時価相当額となります。
事例の詳細にご興味のある方は、上記URLよりご確認ください。
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