作成日:2023/07/14
定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金の退職所得該当性について 国税庁
新たな文書回答事例が、国税庁サイトで公表されました。
○定年延長に伴い打切支給の退職金の支給を受けた従業員が、定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金の退職所得該当性について
少子高齢化が進行し、働く人口が減少していく中で、高年齢者の雇用確保策が設けられています。
その中の1つが高年齢者雇用安定法に基づく60歳以上の高年齢者の雇用です。
具体的には、65歳までの雇用確保の義務とともに、70歳までの就業機会の確保の努力義務が課せられています。
今般の事例では、定年年齢を満60歳から満65歳に延長した就業規則の改正により、改正前から勤務している従業員に対する改正前定年年齢の満60歳時点での退職金の打切支給(こちらは退職所得に該当)が行われた場合に、これに連動して給付可能な確定給付企業年金を選択して支給を受けた場合の課税関係について、照会がなされています。
今般の事例では、確定給付企業年金の選択受給について退職金と取り扱ってよいそうです。
事例のような退職金制度として企業が用意している複数の商品については、その給付時期と退職所得控除額の関係にも十分ご注意ください。
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