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作成日:2024/07/29
確定拠出年金制度への移行に伴い同制度の資格得喪者(移行月の退職者)に対して支払われる確定給付企業年金制度の終了に伴う分配金の退職所得該当性について 国税庁



退職金制度について、いわゆる企業型DCへ移行するにあたり、移行月に退職する人へ支払われる従来の制度終了に伴う分配金にかかる課税関係を確認している文書回答事例が、国税庁サイトに公表されました。

○確定拠出年金制度への移行に伴い同制度の資格得喪者(移行月の退職者)に対して支払われる確定給付企業年金制度の終了に伴う分配金の退職所得該当性について

照会内容はタイトルのままですが、照会に対する大阪国税局審理課長の回答は「貴見のとおりで差し支えありません」(=退職所得でOK)です。

企業型DCについては、企業年金連合会のサイトで公表されている統計によれば、令和4年度末の段階で、規約数7,049、加入者数は805万人と少しずつではありますが、年々増加しているようです。

もともと存在していた退職金制度から別の退職金制度への移行は、課税関係をよく確認する必要があります。特に、今回の照会であるような移行月の退職者に対する取扱いは要注意です。

移行前後の規約がどうなっているのか、移行の際の残余財産の移換についてどのようになっているのかなどをよく確認する必要があります。

ご注意ください。


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