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作成日:2025/03/05
合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて 国税庁



新たな文書回答事例が、国税庁サイトで公表されました。

○合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて

株式会社に比べて割と自由でコストが抑えられるといわれている会社形態が、合同会社です。

自由であるがゆえに、事前確定届出給与の適用可否について、どう捉えるかといったところでの、今回の文書回答事例といえるでしょう。

特に、事前確定届出給与は、その届出期限が厳密に設定されています。

会社法に縛られる株式会社を前提に設計されているため、縛りを受けない合同会社についてどう判断したらよいのか、どう置き換えればよいのか、これらの点について「2 事前照会者の求める見解となることの理由」に述べられています。

結論としては、合同会社であっても事例のケースであれば、事前確定届出給与の提出により、届出の内容どおりに支給された役員賞与を損金とすることについて、また、その届出期限については、定時社員総会の開催日から1月を経過する日とする考えについて、いずれも差し支えない旨が、東京国税局審理課長より回答がなされています。

合同会社を運営されている方、あるいは、顧問先としていらっしゃる税理士の方は本事例を参考にされるとよいでしょう。


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