作成日:2024/04/22
会社形態の変更(組織変更)を行い合併をした場合の欠損金額の引継制限 国税庁
国税庁サイトの文書回答事例に、以下の事例が掲載されました。
○支配関係のある協同組合が株式会社に組織変更して合併を行った場合の欠損金額の引継制限について(5年前の日から継続して支配関係がある場合への該当性)
今回の事例では、合併をするために事業協同組合から株式会社に組織変更したことで、保有が「出資」から「株式」へと変わります。
手続き上は、事業協同組合をいったん解散し、株式会社の設立登記を行うこととなるため、この点が、一定期間の支配関係の縛りがある欠損金額の引継制限にひっかからないかどうかの照会でした。
今回の事例では、事実関係として組織変更の前後で同一人格であることに変わりがないことから、支配関係の継続について問題はなく、その他の要件を具備していることで欠損金額の引継制限にはひっかからないとしています。
詳細は、上記URLよりご確認ください。
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