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作成日:2023/09/01
複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について 国税庁



新たな文書回答事例が、国税庁サイトで公表されました。

○複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について

共有で所有している複数の土地を、それぞれ単独所有とするために交換を行った場合の課税関係(交換の特例の適用可否)について、照会がされた事例です。

具体的には、共有7つの土地について、1つの契約で4対3で交換を行った場合に、個々の資産ごとの交換差額要件の判定の場合には20%を超えてしまう差額が、合計で判定すると20%以下である、という点がフォーカスされています。

また、本事例では、交換差金も発生していません。

このようなケースにおいて、交換差額要件の判定は全体(=合計)で判断して、交換の特例(要するに課税の繰延べ)を適用してもいいですよね、という照会になっています。

この見解に対して、東京国税局は、「差し支えない」との判断でした。共有持分は、維持、売却や相続において揉める要素が強いため、こういった解消法を用いつつ、要件さえクリアできれば課税の繰延べが適用できる点も確認いただくとよいでしょう。


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