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作成日:2024/04/30
収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の取引情報について 国税庁



国税庁サイトの文書回答事例に、以下の事例が掲載されました。

○収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について(収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の取引情報について)

公益法人など一定の法人は、収益事業とそれ以外とに分け、収益事業に係る法人税を計算、申告し納付します。

このような場合に、電帳法の電子取引のデータ等保存の義務について、収益事業以外のものについても保存しなければならないのか疑問が生じます。

この疑問について回答がなされています。

結論から申し上げますと、「上記(1)のとおり、収益事業を含む全ての事業の取引に関する帳簿書類を保存する必要があるとともに、当法人が取引情報の授受を電磁的方式により行った場合には、一定の要件に従って、収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」としています。ちなみに「上記(1)」には、公益法人等が青色申告法人である場合、一定の帳簿書類の保存が必要であり、この保存について収益事業に限定されていないことから全ての事業の取引に係る書類を保存しなければならないことが記載されています。

照会を受けた大阪国税局審理課長においても、回答には「貴見のとおりで差し支えありません」とあるため、収益事業に係る法人税を計算、申告・納付している事業であっても、全ての電子取引について一定のデータ保存が必要、ということになります。

詳細は、上記URLよりご確認ください。


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