作成日:2025/04/25
産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の所得税法上の取扱いについて 国税庁
令和4年(2022年)1月の産科医療補償制度の補償対象基準の見直し(新基準)に伴い、それまで産科医療補償制度に係る申請しても補償対象外となった児について、新基準を適用した救済措置がとられることとなりました。
それが、「産科医療特別給付事業」です。
○産科医療特別給付事業等について
この産科医療特別給付事業に基づき給付金が支払われることとなった場合の、その給付金の課税上の取扱いについて、文書回答事例が、4月24日、国税庁サイトに公表されました。
○産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の所得税法上の取扱いについて
もともとの産科医療補償制度に係る補償金の受け取りについては、所得税法上、非課税所得として取り扱ってよいものとされてきています。
今回の産科医療特別給付事業に係る給付金は、この産科医療補償制度の改正に伴い、改正後の新しい基準に照らし合わせて適用対象となる場合に支払われるものであり、性質上は、産科医療補償制度に係る補償金と変わりません。
つまり、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるもの又は身体に傷害を受けた者の配偶者、直系血族若しくは生計を一にするその他の親族が支払を受けるものに該当し、非課税所得となると考えられるものとなります。
非課税所得として取り扱う点について、国税庁課税部審理室長は、差し支えない旨の回答を行っています。
実際の給付申請はすでに開始されており、申請は2029年12月31日まで行うことができます。
この給付は申請して補償対象外となった児の他、未申請者も含まれます。
対象者は限られますが、下記のURLより概要や要件等をご確認いただくとよいでしょう。
○産科医療特別給付事業
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