作成日:2017/11/08
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用について
医療費控除については、平成29年分よりこれまでの医療費控除とともに、セルフメディケーション税制による医療費控除の選択適用も認められるようになりました。
ところで、これまでの医療費控除については、基本的に診察や治療のために通常要する費用がその対象となる医療費になるわけですが、これの大前提は、病気(疾病)にかかっていることです。
そこでいまは病気にかかっているわけではないが将来病気になる恐れがある場合に、手術等を行ったとき、その手術等の費用が医療費控除の対象となるか否かについての文書回答事例が国税庁サイト上で公表されました。
○遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用について
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/170921/index.htm
ここでは、事前にカウンセリングと検査を行い、将来がんになる可能性が高い結果となった人のうち、希望者について手術を行った場合のこの手術等の費用について、医療費控除の対象となるか否かが照会されています。
結論として、検査を行い、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と判断され、かつ、手術を行った場合には、その検査費用及び手術の費用等について、医療費控除の対象として差し支えないことが公表されています。
なお、検査費用はあくまでHBOCと判断され、かつ手術が行われた場合に医療費控除の対象として認められるようです。これはすでに明らかにされている、健康診断を行い、異常が認められて疾病が明らかとなった場合にのみその健康診断に係る費用が医療費控除の対象として認められることと同じ考え方です。
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