作成日:2017/07/13
信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記について相続とみなして登録免許税を計算できるか否か
信託銀行などを介さずに、財産を管理してもらうように信託契約をする、いわゆる『民事信託』と呼ばれるものがここ数年流行ってきていますが、今回国税庁サイトで公表された文書回答事例も、その民事信託に絡んだ課税関係になっています。
○信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/03/besshi.htm
甲(委託者兼受益者)→不動産および金銭を信託財産として委託→X社(受託者)
上記X社は甲の唯一の相続人(養子)である乙が代表取締役となっており、甲死亡後の信託受益権は、基本的に乙と丙(甲の妹)が各1/2で取得することとなっている信託契約です。
このような場合において、本件信託契約が終了したことにより受ける本件不動産に係る所有権の移転登記に係る登録免許税について、想定された3つのケースにおいて、それぞれ“相続”によるものとみなして登録免許税の計算(以下、特例計算)をするのか否かについて、照会されています。
今回の事例はいずれのケースにおいても、要件の1つである「当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(……)であるとき」を満たすか否かが焦点のケースです。
乙は本件信託の効力が生じたときにおいて甲の相続人であることから、いずれのケースにおいても特例計算をする一方で、丙については相続人でないため、さず特例計算はできない、というのが結論のようです。
詳しいことは、上記URLよりご確認ください。
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