作成日:2019/09/27
地方法人税の税率改正 令和元年10月1日以後開始事業年度より適用開始
平成28年度税制改正により、地方法人税率が引上げられることとなっています。
改正前:4.4% → 改正後 10.3%
地方法人税はそもそも消費税の税率が5%から8%へ引上げられるときに、地方間の税源偏在の是正のために、創設されたものです。
具体的には、法人住民税の法人割の税率を引下げ、その分を地方法人税として国に納め、これを偏在是正のための財源として国から地方へ交付する、というものです。
そのため、消費税の税率が8%から10%へ引上げられるときにあわせ、この地方法人税の税率も引上げられることになっています。
引上げ幅が消費税の税率よりも大きいのは、法人住民税の法人割の税率の引下げ幅が絡んでいます。
具体的には、標準税率の場合、改正後は道府県民税が1.0%(現行の3.2%から2.2%の引下げ)、市町村民税が6.0%(現行の9.7%から3.7%の引下げ)となっています。合計で12.9%(3.2%+9.7%)から5.9%(2.2%+3.7%)引下げられることになりました。
この引下げ幅にあわせ、地方法人税が引上げられることになります。
つまり、現行の4.4%+引下げられる5.9%=10.3%、ということです。
平成28年度税制改正当時では、消費税率の引上げは平成29年4月1日に行われるはずでした。
これが、令和元年10月1日に延長されることとなり、この地方法人税率の引上げ改正も同時に延長され、令和元年10月1日以後開始事業年度から適用されることとなっています。
この改正について、国税庁サイトで掲載されました。
○地方法人税の税率の改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm
なお、法人住民税の法人割の税率も改正がされます。
いずれにしろ、令和元年10月1日以後開始事業年度からの申告の際の適用税率にご注意ください。
1年決算法人であれば、実質令和2年11月の9月決算の申告時から順次適用されていくことになります。まだしばらく先ではあるものの、決算期変更などで早期に申告が発生する場合には、ご留意ください。
関連コンテンツ:
地方法人税の税率改正 令和元年10月1日以後開始事業年度より適用開始