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作成日:2020/04/08
4月17日以降の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ



 昨日、個人の確定申告等の提出について、4月17日以降であっても柔軟に受け付ける旨の掲載が国税庁サイトでなされた件をご案内しました。これに関するFAQが公表されています。

○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/708KB)

 目次は、以下のとおりです。

  1. 問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
  2. 問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
  3. 問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
  4. 問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

 上記のうち、昨日ご案内できていない点として、

  • 当初の延長措置と同様、申請や届出もこの延長措置の対象となること(問3)
  • 当該延長措置に係る書類の提出は別途必要がないことや、申告書余白の付記新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」(問4)

があります。

 この申告書余白の付記について、以下の項目別に具体的に紹介されています。適用される方は、こちらをご確認いただくとよいでしょう。

  • 書面への記載方法
    • 所得税申告書の記載例
      国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/708KB)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf(一部)
    • 贈与税申告書の記載例
    • 消費税申告書の記載例
  • 電子送信の際の記載方法
    • 所得税申告書の入力例
      • PC版画面
      • スマホ専用画面
    • 贈与税申告書の入力例
    • 消費税申告書の入力例
  • 各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の入力方法
    • 所得税申告書のe-Taxソフトの入力例
    • 消費税申告書のe-Taxソフトの入力例

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