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作成日:2020/04/16
法人税・地方法人税・消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ 国税庁



 個人の確定申告等に関する期限延長措置その後の柔軟な取扱いについては、すでにご案内のとおりです。この措置に関しては国税庁からFAQも出されています。

 この柔軟な取扱いの対象範囲が法人へ拡大され、源泉所得税を含めた措置がFAQとともに同庁サイトで公表されています。確認しましょう。

○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)

 目次は以下のとおりです。

  1. 問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
  2. 問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
  3. 問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
  4. 問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

 目次だけですと、個人版と何ら変わりありませんが、内容は法人版になっています。

 特に、非常事態宣言が出され、平日の在宅勤務を要請されている地域の法人にあっては、これからの決算が非常に難しくなります。その点も配慮がされている内容ですので、必ず確認しましょう。

問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
  • このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず 、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
    1. 体調不良により外出を控えている方がいること
    2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
    3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
    4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
  • また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付 期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 また、次の点もご確認ください。

  1. 申告・納付期限は、『申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定』⇒可能となった時点での申告(問2)
  2. 申請や届出なども同様の取扱い(問3)
  3. 手続きは、個人と同様、申告書の余白への付記で足りる(問4)
  4. 上記3.余白への付記とした場合の申告・納付期限は、申告書等の提出日(問4)

 上記3.については具体的な余白への記載例も掲載されています。併せて確認なさるとよいでしょう。

 ここでは、法人に係る法人税や法人地方税、消費税等だけでなく、源泉所得税の取扱いも明示されています。新型コロナウイルス感染症の影響は長期戦を見据え、資金繰りの一環としてこのような特例措置を積極的に活用していくことも検討しましょう。


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