作成日:2020/05/11
「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」専門家事前確認に係る手引き及びQ&Aの掲載 日税連
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各自治体は独自の給付金措置を講じています。
たとえば、東京都であれば、先日ご案内した東京都感染拡大防止協力金が、これに該当します。
東京都はその他にも、理美容業者を対象とした「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」もあり、要件次第では、国が支給する持続化給付金など、複数の給付金の支給を受けることができます。
ところで、この「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」も、東京都感染拡大防止協力金と同様、専門家の確認が求められています(必須ではありません)。
その影響か、日本税理士会連合会(以下、日税連)は、東京都産業労働局が作成した
- 「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」専門家事前確認に係る手引き
- 「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」QA
を入手し、同サイト内で会員限定で公開しています。
○「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」専門家事前確認に係る手引き及びQ&Aの掲載について(会員専用)
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なお、上記サイト内に掲載されていますが、これら資料の取扱いにはご留意いただく必要があります。その点も併せてご確認ください。
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