作成日:2021/05/21
「一時支援金」の次は「月次支援金」
今年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金「一時支援金」について、提出期限が2週間程度延長できる方法があることについて、先日ご案内しました。
4月に入り、再び一部地域で緊急事態宣言が発令され、今も続々と対象地域が拡大されています。
この新たな緊急事態宣言(まん延防⽌等重点措置を含む。以下、対象措置)を対象とした支援金(月次支援金)の申請が、6月から始まります。
○月次支援金
概要は以下の通り。
対象月:4月、5月、6月
給付額:売上減少額
(上限:中小法人等…20万円/月、個人事業者等…10万円/月)
要件:
- 次のいずれかに該当
- @対象措置に伴う休業または時短営業の要請を受けてこれを実施している飲食店と直接・間接取引があること
- A対象措置に伴う外出や移動自粛による直接的な影響を受けていること
- 対象月の月間売上が、前年(又は前々年)同月比50%以上減少(各月毎に比較)
1か月ごとの比較計算かつ申請となることから、いずれかの月を満たせばその月分の給付が受けられますし、仮に3か月すべてを満たせば、合計で最高60万円(個人事業者等は30万円)の給付を受けることができます。
詳細は今後公表されていくようですが、給付対象となる具体例などは既にいくつか示されています。該当するかどうか、確認されるとよいでしょう。
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