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作成日:2020/11/09
Go To トラベル 個人利用者側の税務上の取扱い C支援を受けた旅行者側の課税関係



 前回前々回前々々回に引き続き、観光庁(国土交通省)サイトの“よくあるご質問(FAQ)”より、税務上の取扱いについて、確認しましょう。

 前回までは、事業者側の税務上の取扱いについて確認してきました。今回は、国から支援を受けた個人側の取扱いを確認しましょう。

○Go To トラベル事業関連情報
○よくあるご質問(FAQ)(10/29更新)

Q.130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。

A.     Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額とGo To トラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

 この税務上の取扱いは、先日ご案内した「10月23日更新 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 国税庁」内の「問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〔10月23日更新〕」にも掲載されています。

 上記A. では課税されるような雰囲気はないのですが、たとえば、たまたまこの年に保険の満期返戻金や解約返戻金により一時所得として課税される場合、高額のふるさと納税を行って返戻金の額が大きい場合など、一時所得として課税される金額が年間50万円を超えてしまう方もいらっしゃいます。そうなった場合には、この国による支援額も上乗せして申告をする必要があります。

 今年は、国や地方公共団体、事業者団体等から様々な支援が施されています。特に個人事業者の場合は、来年の確定申告時に、自身が受け取った支援額が課税か非課税か、課税ならばどの所得に該当するのか、しっかりと区別する必要があります。早めにそういった収入の区分を確定させておかれるとよいでしょう。


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