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作成日:2020/10/08
Go To トラベル ビジネスで利用した場合の処理



 新型コロナウイルス感染症の影響により冷え込んだ旅行(観光)への喚起策として、国が事業として支援する「Go To トラベル」があります。

 この「Go To トラベル」とは、

  • 宿泊を伴う(又は日帰り)の国内旅行の代金総額の2分の1相当を国が負担
  • 国が負担する2分の1のうち、7割は旅行代金、3割は地域共通クーポンとして付与
  • 給付上限は、1人1泊2万円(日帰りは1万円)

となっています。

○旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト

 10月1日から、地域共通クーポンが開始されるほか、対象地域に東京都が加えられたことで、利用が加速しそうな雰囲気です。

 ところで、この事業を管轄している観光庁(国土交通省)のサイトでは、Go To トラベル事業関連情報が掲載されています。

○Go To トラベル事業関連情報

 ここで掲載されている情報のうち、よくあるご質問(FAQ)内に、公費出張の場合には、これを利用するのは認められないことが記載されています(Q117)。

 しかし、通常のビジネスにおける出張利用について不可とは書かれておらず、各旅行会社等のサイトでもビジネス出張の際の利用案内が掲載されています。

 また、社員研修や慰安旅行時にも利用できるようですので、今後、「Go To トラベル」の利用が事業上発生してきそうです。

 税理士や会社の経理担当者として気をつけるべきは、「Go To トラベル」を利用した際の消費税処理を含めた経理処理です。

 特に役員や社員(以下、社員等)が出張の際に「Go To トラベル」を利用をした場合の精算方法でしょう。

 10月1日から開始した地域共通クーポンの利用もありますので、社員等が出張時に利用した場合の精算方法を定めておくほか、その精算時にどういった処理が必要となるのか、確認しておきましょう。


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