作成日:2020/11/05
Go To トラベル 事業者側の税務上の取扱い A地域共通クーポン取扱店舗の商品販売
先日、「Go To トラベル ビジネスで利用した場合の処理」では、Go To トラベルの概要と利用者側について少し触れました。
そこでも観光庁(国土交通省)サイトの“よくあるご質問(FAQ)”からご案内していますが、この中から、事業者側の税務上の取扱いについて、前回から1つずつ見ています。
○Go To トラベル事業関連情報
○よくあるご質問(FAQ)(10/29更新)
Q.128 消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、2,200円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
A. 地域共通クーポンは、旅行先の土産物店当での商品代金等の支払に利用できるものとして、国から旅行者に給付されるもので、国が商品代金等の一部を負担するものです。このため、地域共通クーポンの取扱店舗が販売する商品の対価の額が変わるものではありません(取扱店舗が値引きを行うものではありません。)。
したがって、消費税の課税事業者に該当する取扱店舗が、2,200円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は、2,000円となります。
<地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜処理)>
(商品販売時)
借方 | 貸方 |
現金等 1,200 未収入金 1,000 |
売上 2,000(消費税課税) 仮受消費税(10%)200 |
(クーポン精算時)
借方 | 貸方 |
現金等 1,000 | 未収入金 1,000 |
ここでのポイントも前回と同様、『取扱店舗が値引きを行うものではありません』の一文です。
地域共通クーポンも総額で売上計上する、ということにご注意ください。
逆を考えれば、利用者が事業者で費用として処理をする場合は、総額を費用計上する、ということになる点もあわせてご確認ください。
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