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作成日:2020/11/06
Go To トラベル 事業者側の税務上の取扱い B販売額を超えた地域共通クーポンの受領



 前回前々回に引き続き、観光庁(国土交通省)サイトの“よくあるご質問(FAQ)”より、事業者側の税務上の取扱いについて、確認しましょう。

 前回は、地域共通クーポンの取扱店舗が商品を販売して地域共通クーポンを受領した時の税務上の取扱い(仕訳例)を見ました。

 この地域共通クーポンは、お釣りが出ません。そのため、販売額が地域共通クーポンを下回った場合にどの金額が売上になるのか、今回はこの点にフォーカスをあてたFAQを確認することにしましょう。

○Go To トラベル事業関連情報
○よくあるご質問(FAQ)(10/29更新)
 

Q.129 地域共通クーポンはお釣りを出さないとのことですが、消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、880円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円の地域共通クーポンを受領した場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。

A.     消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、レシート等により、通常販売価格が消費税(10%)込で880円(もしくは税抜価格800円、消費税額80円)であることを消費者に明示し、差額の120円について雑収入など、不課税収入として経理している場合には、取扱店舗の課税売上げ(税抜)は800円となります。
なお、取扱店舗が、通常販売価格と釣銭相当額をレシート等において区分していない場合には、消費税込1,000円で商品を売ったことになりますので、取扱店舗の課税売上げ(税抜)は909円となります。

<レシート表記の例>

※レジシステムの入力の都合上「お釣」の表示が出ても、実際にはお釣は出さない。

<地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜処理)>

(商品販売時)

借方 貸方
未収入金 1,000 売上 800(消費税課税)
仮受消費税(10%)80
雑収入120(消費税不課税)

(クーポン精算時)

借方 貸方
現金等 1,000 未収入金 1,000
 

 上記例は、『A.』内の前段部分ですね。

 後段の場合だったときの商品販売時の処理例は、以下のようになるのでしょう。レシート表記の違いで、消費税の預かりが多くなる(=消費税の負担が増す)ことが一目でお分かりになるかと思います。塵も積もれば…ですね。

(商品販売時)

借方 貸方
未収入金 1,000 売上 909(消費税課税)
仮受消費税(10%)91


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