作成日:2020/05/25
申告書への付記による期限延長申請 eLTAXで一括送信が可能
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合には、申告期限延長の申請を行うことで、本来の申告期限より後の申告でも期限内申告として認めてもらえます。
この申請は、事前申請を不要とする、柔軟な対応がなされています。
これは、国税だけでなく、地方税においても同様の措置を取るよう(=柔軟な対応を求めるよう)、総務省から地方公共団体へ事務連絡が発出されています。
ところで、法人が期限延長を行おうとする場合、国税は所轄税務署、地方税はそれぞれの本店や事務所等の所在地を管轄する都道府県(市町村)税事務所等へ各々提出しなければなりません。
現在では、電子申請による期限延長の申請も可能となっていますが、特に地方税について、設置している事務所数が多いほど、提出先が増えることになり、それだけ事務手続きが煩雑になります。
そこで今回、電子申請(eLTAX)による地方法人関係税の申告時に同時に行う申告期限延長の申請手続きについて、統一した様式を用いて複数団体に対する一括送信が可能となる柔軟な手続きが可能となった旨、eLTAXサイトで案内が出されました。
○新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
この様式を用いて一括送信できるのは、国税と同様の事前申請を不要とする手続きを認めている地方公共団体に対する、次の地方税申告です。
- 法人都道府県民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税(又は地方法人特別税)
- 法人市町村民税
- 事業所税
なお、上記サイトにも明記されている通り、この統一様式を用いることができるのは、事前申請を不要とする手続き(つまり、申告書余白への付記)に限ります。事前に別途申請書を提出して期限の延長を受ける延長申請とは別であり、こちらはこの手続きによることはできません。併せてご確認ください。
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