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作成日:2021/04/09
コロナ関連の個別指定申告納付期限延長 4月16日以降の申請は申告書余白への簡易付記NGに



 令和2年分の確定申告等について、新型コロナウイルス感染症の影響により2021年(令和3年)4月15日まで申告・納付等の期限の延長がされていました。

 この期限にも間に合わない方等に対する個別指定申請手続きに関して、昨日ご案内した新型コロナウイルス感染症に関する国税のFAQ内で、4月6日に追加・更新がなされました。

 この個別指定申請手続きは、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等の期限が延長された昨年でも案内がされています。その際の、個別指定申請手続きについては、申告書の欄外に付記することで認められていましたが、今回更新されたFAQによれば、これは認められず、原則通り、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出しなければならないようです(問1-3)。

問1-3

簡易な方法による個別延長〔令和3年4月6日追加〕

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月16日(金)以降に個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。

○ 令和2年分確定申告については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等など、あらかじめ様々な感染症対策を講じており、更に、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から申告期限・納付期限を一律に延長しました。こうした対策を通じて確定申告会場に来場される方等が安心して申告できるような環境を整備しており、申告期限内に申告いただけるものと考えています。

○ ただし、申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。そのような方については、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。

 なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は郵送で提出できるほか、「e-Taxソフト」を利用して申請することもできます。

 なお、この個別申請に関しては、令和2年分の確定申告だけではなく、相続税や法人税についても、4月16日以降の個別指定による期限延長の申請については、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出しなければならないようです(問1-5)。ご留意ください。この案内は、日本税理士会連合会のサイトでも掲載されています。

○<国税庁からのお知らせ>令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について


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