先日、10月23日付で更新された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご案内しました。
その中で、医療費控除関連についてピックアップすることをお伝えしました。
今回更新されたFAQのうち、医療費控除関連は、以下の3つです。
- マスク購入費用の医療費控除の適用について
- PCR検査費用の医療費控除の適用について
- オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
その中から、一昨日は「マスク購入費用の医療費控除の適用について」、昨日は「 PCR検査費用の医療費控除の適用について」でした。本日は、「オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について」を確認します。
問.私が通院している医療機関では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療を導入しています。
このオンライン診療においては、自宅から医師の治療が受けられるのはもちろん、診療により処方された医薬品については、医療機関から私が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送もできる仕組みとなっています。
オンライン診療は大変便利ですが、この仕組みを利用するためには、以下のとおり、オンライン診療料に係る費用のほか、システムの利用料の支払が必要となりますが、これらの支出は医療費控除の対象となりますか。
- オンライン診療料
- オンラインシステム利用料
- 処方された医薬品の購入費用
- 処方された医薬品の配送料
〇 ご質問のオンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。
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オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
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オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−3参照)。
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処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
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処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
ここでも、これまでの医療費控除の考え方と変わりません。
上記4.の配送料は医療費控除の対象外となる点にご注意ください。