作成日:2020/04/02
新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の期中減額 @そもそも「役員」とは?
新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、経済への影響も出ています。この影響で業績が悪化し、社長をはじめとした役員への報酬(以下、役員給与)を期中で減額せざるを得ない法人もあるでしょう。法人税を計算する上で、役員給与は従業員への給与と取扱いが異なります。
そこで、今回から何回かに分けて、法人税における役員給与の基本的な取扱いと、役員給与の減額について確認します。
今回は、法人税における“役員給与”の対象となる、「役員」とは一体誰なのか、を確認します。
法人税における「役員」とは、会社法で定められた役員より範囲が広く、具体的には次のいずれかに該当する者を指します。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
- 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
- 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 人格のない社団等の代表者又は管理人
- 法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者
- 相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
- 同族会社(※)の使用人のうち一定割合の株式保有(出資)等をしており、法人の経営に従事している者
(※)株主グループ3つまでの組み合わせで資本金の過半数を占める法人
また、法人税では、取締役部長や取締役工場長等、役員でありながら使用人としての地位を有し、常時使用人としての職務に従事している者を「使用人兼務役員」といい、その者への給与のうち、使用人部分を除いた給与を“役員給与”として取扱うこととされています。
まずは、法人税における“役員給与”の対象となる「役員」とは誰なのか、をしっかり見極めましょう。この入口が間違ってしまうと、後の判断がすべて誤りとなります。
ここでは「役員」の定義を簡単にご紹介しました。国税庁サイトにある以下のタックスアンサーではもっと詳しく記載されています。特に“同族会社”や“所有割合”の詳細は、こちらもあわせてご確認ください。○No.5200 役員の範囲
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