作成日:2020/08/18
3か月間で2600億円超がコロナ関連での納税猶予適用に
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の売上減少があれば、納税猶予申請することで、国税について最長1年間の納税猶予が認められます(特例猶予)。その間の延滞税は、全額免除です。
この特例猶予について、令和2年4〜6月分の適用状況が国税庁サイトで公表されています。
○「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4〜6月分)(PDF/72KB)
これによれば、3か月間(特例猶予分のみ)の合計で、適用件数は95,903件、税額では2,617億7,700万円です。
他方、地方税についても「徴収猶予の特例」として同様の措置が講じられています。こちらは先月に、4月と5月の2か月分の適用状況が総務省サイトで公表されています。
○新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況(令和2年4月・5月)
地方税は、2か月間での適用件数17,632件、税額としては216億3,200万円となっています。
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