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作成日:2021/06/04
一時支援金時に登録確認機関として登録済の場合の「月次支援金」の登録方法 経産省



 先日ご案内した「月次支援金」

 こちらについても一時支援金の申請時と同様、認定経営革新等支援機関などが登録した登録確認機関の事前確認が必要です。

 この登録確認機関の登録方法が、経済産業省のサイトで掲載されています。確認しましょう。

○事前確認について

 すでに一時支援金時に登録確認機関として登録済みの場合には、マイページ上の申し出フォームから継続希望の申し出をおこなうことで、アカウント情報を継続して利用できるようです。この申し出は以下の期間内に行うこととなるようですので、ご留意ください。

申出期間:2021年5月31日(月)〜2021年6月9日(水)

 新規登録申込の場合は、6月下旬からの登録開始が予定されているため、先行しての申し出となります。期間にご注意ください。

 なお、日本税理士会連合会のサイト上でも同様の案内がされています。こちらもあわせてご確認ください。

○緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力について


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