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作成日:2020/06/29
持続化給付金の対象者拡大 6月29日から申請受付開始 経産省



 第2次補正予算が成立し、持続化給付金について、次の者も支給対象者に加わりました。

  1. 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  2. 2020年1月〜3月の間に創業した事業者

 この対象拡大の案内がようやく経済産業省のサイトで公表されました。

○持続化給付金に関するお知らせ
○持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)(PDF形式:410KB)

 このうち、2020年に新規創業をした場合に、申立書を提出することになりますが、ここに2020年の設立時〜対象月までの各月の収入について税理士の確認を受ける欄が設けられています。

 一応、不正受給に関しての注意書きも記載されていますので、併せてご確認ください。

経済産業省「申請要領(中小法人等向け)(PDF形式:2,273KB)」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

 固定資産税の減免もそうですが、税理士の役割が重要となっています。固定資産税の減免に比較すると対象者は少数になるものと考えられますが、ゼロではありませんし、算定方法も異なります。支援される税理士の先生方は、ご留意ください。

 なお、日本税理士会連合会のサイトでも、案内があります。ここには、中小企業庁を講師とした税理士向け解説映像についてのお知らせも掲載されています。併せてご確認ください。

○持続化給付金(令和2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ

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