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作成日:2021/01/26
新型コロナに係る金銭消費貸借契約に係る印紙税非課税措置 先行適用



 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置のうち、特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税は、令和3年1月31日までの作成分について適用されることとなっています。

○特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について

 これが、令和3年度税制改正大綱で、『令和4年3月31日』まで延長されることが明記されています。

 もともとこの法律は、印紙税法で定められているわけではなく、"新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令”で定められており、適用期限到来前に、他の法律に先んじて改正されています。

○〔政令〕新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(八)(本紙第417号)

 新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、様々な政策の期限が延長等されています。持続化給付金や雇用調整助成金の申請期限延長然りです。

 今、どの政策が活かせるか、情報を注視しましょう。


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