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作成日:2021/01/19
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 国税庁



 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国から企業に対して従業員の在宅勤務(いわゆる「テレワーク」)をするように促しています。

 この在宅勤務は、在宅勤務前提で雇用しているわけではないため、働く側としては在宅勤務を行うにあたって環境を整える等、様々な費用の支出が発生します。その費用を会社が負担した場合など、在宅勤務を行うにあたって出てくる様々な課税の取扱いについてまとめられたFAQが、国税庁のサイトで公表されました。確認しましょう。

○「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました(PDF/157KB)

 1月15日付で公表されたFAQの目次は、以下のとおりです。

  1. 在宅勤務手当

    〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

  2. 在宅勤務に係る事務用品等の支給

    〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

  3. 業務使用部分の精算方法

    〔問3〕 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。

  4. 通信費に係る業務使用部分の計算方法

    〔問4〕 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。

  5. 通信費の業務使用部分の計算例

    〔問5〕 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係について教えてください。

  6. 電気料金に係る業務使用部分の計算方法

    〔問6〕 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。

  7. レンタルオフィス

    〔問7〕 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。


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