作成日:2020/04/06
新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の期中減額 B認められる3つの役員給与
引き続き、法人税における役員給与の取扱いについて確認します。
今回は、損金として認められる3つの役員給与、です。
これまで法人税における「役員給与」について、取扱いを受ける人、従業員給与との違いについて確認しました。
その際に、役員給与として法人税の計算上、損金として認められるものは、次の3つのいずれかに限られていることを確認しています。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
それぞれの概要は、次のとおりです。
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定期同額給与1か月以下の期間ごとに支給される給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は手取額が同額である給与その他一定の給与
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事前確定届出給与1.又は3.以外で、あらかじめ定めた支給時期や支給額等に基づき支給する給与等(一定の場合を除き税務署へ期限内の届出が必要)
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業績連動給与業務を執行する役員に対して支給する一定の指標等に基づき連動する給与で、一定の要件に該当するもの
上記のいずれかに該当しても、不相当に高額であるなど一定の場合には、損金として認められません。
税理士が関与する事業者の役員給与のほとんどが、上記1.あるいは2.ではないでしょうか。
今回のような著しい業績悪化に伴う役員給与の減額について注意すべきなのは、その1.と2.です。どういった点に注意しなければならないのか、については次回確認しましょう。
ちなみに、国税庁サイトにある以下のタックスアンサーではもっと詳しく記載されています。特に“一定の”の詳細は、こちらでご確認ください。
○No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
なお、MyKomonでは、この役員給与の減額について、A4用紙表裏1枚にまとめた「ニュースレター」をご用意しています。利用できるのは、MyKomon会計事務所正会員の方に限定しております。
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