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作成日:2020/04/03
新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の期中減額 A従業員給与との違い



 前回に引き続き、法人税における役員給与の取扱いについて確認します。

 今回は、従業員給与と役員給与との違い、です。

 同じ“給与”という名目の支払いであっても、その支給対象者が従業員なのか、役員なのかによって、受取る者に対して課される所得税の取扱いはいずれも“給与所得”として変わらないのに対し、支払う法人に対して課される法人税では取扱いが異なります。これは、給与を支払う契約内容が異なるためです。

  • 従業員給与:
    法人と従業員との間で交わされた雇用契約に基づき、“労働の対価”として支払われるもの
    →企業会計上の費用として認められるものであるため、法人税としても原則損金として認めている
  • 役員給与:
    法人と役員との間で交わされた委任契約に基づき、“職務執行の対価”として支払われるもの
    →経営に参画する立場として、利益の分配にも携わることとなることから、法人税としてはその者への支払いに対しては厳格に取り扱うこととされている

 この違いをまず、確認しましょう。ちなみにこの違いは、国税庁サイトで確認できる税務講本「法人税法(平成31年度(2019年度)版) 第6章 損金の額の計算(その2) 第1節 役員等の給与」内に記述されています。

 この違いを認識した上で、各々の給与に係る法人税での損金の取扱いを確認します。

  • 従業員給与:
    過大なものと認められるなど一部例外を除き、損金として認められる
  • 役員給与:
    次のいずれかに該当し、かつ、不相当に高額であるなど一定の場合に該当しないものについては、損金として認められる
    1. 定期同額給与
    2. 事前確定届出給与
    3. 業績連動給与

 従業員給与は原則的に損金となるのに対し、役員給与は損金とできるものが3つに限定されています。この違いを確認しましょう。
 この限定された3つについては、次回確認します。

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