作成日:2020/08/06
雇用調整助成金 決算時に未確定の場合はご注意を
新型コロナウイルス感染症の影響により、4月1日から9月30日までの期間について、最高で労働者へ支払う休業手当等の100%(1日15,000円を上限)を『雇用調整助成金』として給付を受けることができます。(もちろん、一定の要件に該当する必要はあります。)
この雇用調整助成金は、事業者側が受け取るものであるため、当然収入として認識します。税務上も然りです。
では、受け取りが決算を跨いだ場合、どうしたらよいのでしょうか。
とりわけ確定できていない場合の取扱いです。
このような場合、税務上は、見積額を益金算入します。
この見積計上については、法基通2-1-42に明記されています。こちらでご確認ください。
2−1−42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
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