作成日:2021/02/26
直接だけでなく間接取引業者も対象 一時支援金
昨日は、新型コロナウイルス感染症により大きく変化した社会経済への対応コストに対する国からの支援金「事業再構築補助金」について、ご案内しました。
今回は、今年1月に発令された緊急事態宣言に係る影響への支援金、「一時支援金」についてご案内します。
○一時支援金
こちらは昨日とは異なり、これまでと同様、“現状維持”のための補助金となります。
また、対象としてはかなり絞られていることにご留意ください。
給付対象:
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緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
1月の緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、発令地域での不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
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売上が50%以上減少
比較は、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上
ここで気になるのは、どこまでが「間接」取引の対象事業者なのか、というところでしょうか。
この点は、以下のファイル内に例が示されています。
○緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(PDF形式:877KB)
現状は、納入する食材であれば、直接取引の卸・小売だけでなく、生産農家まで遡れるようにするようです。
ただ、申請時には取引していることを示す書類等必要となるため、間接取引となる場合には、事前に準備すべき資料がこれまでのような添付書類とは特異となる点にご注意ください。
なお、この申請に関しても、認定経営革新等支援機関や税理士等による事前確認が必要となります。
そのため、日本税理士会連合会のサイトで案内が出されています。こちらもあわせてご確認ください。
○緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力について
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