一昨日、10月23日付で更新された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご案内しました。
その中で、医療費控除関連についてピックアップすることをお伝えしました。
今回更新されたFAQのうち、医療費控除関連は、以下の3つです。
- マスク購入費用の医療費控除の適用について
- PCR検査費用の医療費控除の適用について
- オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
その中から、昨日は「マスク購入費用の医療費控除の適用について」でした。本日は、「PCR検査費用の医療費控除の適用について」を確認します。
問.私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
〇 医療費控除の対象となる医療費は、
- 医師等による診療や治療のために支払った費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
【1.医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
〇 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
〇 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
【2.上記1.以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
〇 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
〇 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−4参照)。
※ 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
なお、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
これも、これまでの医療費控除の考え方と変わりません。
自己判断によるPCR検査は、通常の自己健診と同じ、と考えれば自ずと判断できますね。この辺りの基本的な取扱いもこれを機会に改めて確認しておきましょう。