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作成日:2020/05/26
2021年度の固定資産税減免には認定経営革新等支援機関の確認書が必要



 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小・小規模事業者に対する様々な措置がありますが、その中には、来年度(2021年度)の固定資産税(都市計画税)の減免措置があります。

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

 この措置について確認すると、

  • 事業用の土地は減免対象から除外されている
    (対象は事業用建物と償却資産
  • 対象となる中小企業者・小規模事業者の範囲は、持続化給付金の対象者と異なる
    (資本金1億円以下、資本金がない事業者は従業員数1,000人以下
  • 減少率30%以上の計算も持続化給付金とは異なる
    (2020年2~10月の任意の連続3ヶ月間の売上が前年同期比30%以上減少)

などが分かります。対象の範囲や、対象者の範囲が制度によって異なること、などにご注意ください。

 また、この減免措置を適用するには、事前に認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受けなければならない点も、持続化給付金と大きく異なる点といえるでしょう。

 認定経営革新等支援機関として登録している税理士(事務所・法人)としては、お客様の減免適用について、確認を行うことになろうかと思います。

  • 期限は来年1月末まで
  • 対象は、2020年2月〜10月の間で任意で選択した連続3ヶ月間の売上

となるため、年末辺りが確認のピークになろうかと思います。

 年末年始は、年末調整等季節業務も控えていることから、さらに業務が上乗せされる様相となるでしょう。固定資産税0円となる、対前年同期比が50%以上となる連続3ヶ月を見つけられるよう、早めの月次処理を行うことが今後さらに求められます。


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