作成日:2021/02/18
中小企業庁設置のコールセンターから誤った回答があったことに伴う訂正案内 日税連
2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置について、中小企業庁設置のコールセンターから誤った回答があったことに伴う訂正があったことを、日本税理士会連合会のサイトで案内が出されています。
○固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について【訂正】
誤った回答とは、
収入が年に1度かつ年によって収入月が異なる場合の取り扱いについて、
“収入を12で割って計算することも可能”
と回答したことにあるようです。
これに伴い、上記取扱いの正しい回答を、中小企業庁のサイトで公表されているQ&Aに「Q54」の追加として掲載し、周知することが図られたようです。
○新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
○固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDF形式:203KB)(令和3年2月13日更新)
質問:
売上について、例えば、年に1度しか収穫しない農業や年1度家賃を徴収する不動産賃貸業など売上が毎月計上されない業種の場合、2019年および2020年の売上をどう比較すればよいか。
回答:
その収入の時期に応じて、原則通り2〜10月のうちの3ヶ月間の2019年同月比で確認してください。(例えば、2019年は9月のみ売上があり、2020年は10月のみ売上がある場合については、8〜10月の同月比を比較することができます。)他方、2019年及び2020年の事業収入が2〜10月以外の月(11月、12月、1月)に発生した場合は、事業収入を比較することができないため、対象外となります。
収入を12で割るのではなく、時期に応じて3ヶ月抽出して比較するようです。
誤った回答を基に申請された事業者の方がいらっしゃいましたら、ご注意ください。
なお、この減免措置に関する市町村への申請受付は、原則2月1日までとなっていますが、2月2日以降であっても、「やむを得ない理由がある」と市町村が認める場合には受付してもらえるようです。事情があって申請期限に間に合わなかった場合には、一度申告先の市町村へご確認いただくとよいでしょう。
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