以前ご案内した「4月30日更新 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 国税庁」ですが、5月31日付で更新されています。確認しましょう。
5月31日に追加されたのは、在宅勤務に係る物品支給や購入費用の支給についての2問と、感染が疑われる者の宿泊施設料の負担やPCR検査費用等についての2問がそれぞれ追加されています。
これによる5月31日付のFAQの目次は、以下のとおりとなります。
-
在宅勤務手当
〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
-
在宅勤務に係る事務用品等の支給
〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
-
在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給〔令和3年5月 31 日追加〕
〔問3〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
-
在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給〔令和3年5月 31 日追加〕
〔問4〕 当社では、在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等(マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等)の購入費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員の給与として課税する必要はありますか。
-
業務使用部分の精算方法
〔問5〕 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。
-
通信費に係る業務使用部分の計算方法
〔問6〕 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
-
通信費の業務使用部分の計算例
〔問7〕 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係について教えてください。
-
電気料金に係る業務使用部分の計算方法
〔問8〕 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
-
レンタルオフィス
〔問9〕 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
-
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等〔令和3年5月31日追加〕
〔問10〕 当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、感染が疑われる従業員に対して、ホテル等で勤務をすることを認めています。この場合、従業員が負担したホテル等の利用料やホテル等までの交通費等を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
-
室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等〔令和3年5月31日追加〕
〔問11〕 当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した在宅勤務を行う自宅のスペースの消毒に係る外部業者への委託費用やPCR検査費用等を従業員に支給する予定ですが、この費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
-
在宅勤務者に対する食券の支給@(食券以外の食事の支給がない場合)〔令和3年4月30日追加〕
〔問12〕 当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、一定の条件を付した食券を従業員に支給したいと考えていますが、この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。
-
在宅勤務者に対する食券の支給A(食券以外の食事の支給がある場合)〔令和3年4月30日追加〕
〔問13〕 当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対して、その在宅勤務の際の昼食に利用するため、一定の条件を付した食券を支給するとともに、出勤した際には、業者から購入した弁当を支給することを考えています。この食券及び弁当の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。