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作成日:2021/03/03
一時支援金の申請サポート要請 日税連



 先日ご案内した、「一時支援金」

 この一時支援金は、ご案内の通り、申請に関して認定経営革新等支援機関や税理士等による事前確認が必要となります。

 また、日本税理士会連合会のサイトでもこの事前確認についての協力が掲載されていました。

 この件について、一時支援金の申請がスタートする3月8日を前に、再度日本税理士会連合会のサイトで案内が出されています。

○「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る申請サポートについて

 今回は、この申請代行に関する支援について言及されています。

 特に『なお書き』にあるとおり、有償代行の件は十分ご留意ください。

 詳細は、上記サイトよりご確認いただくとよいでしょう。


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