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作成日:2020/04/27
国税の申請手続きなしによる申告・納付期限延長措置に伴う地方税の反応 総務省



 先日ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国税庁から法人に係る申告・納付期限の個別延長措置のFAQが発出されています

 ここには、従来の申請手続き付きの個別延長措置だけでなく、提出する申告書の余白に記載することで延長することができる簡易な措置についても記載されています。この場合における申告納税期限は提出日、となるわけですが、このような簡易な方法での延長が可能となったことを受け、地方税を所管する総務省から各都道府県市区町村へ事務通知が4月21日付で発出されています。

○新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)(令和2年4月21日)

 ここでは、国税の措置のような柔軟な対応を行うよう配慮を求めています。

 実際に、国税と同様の簡易な方法により申告・納付期限が延長できるのか否かは、提出先の地方団体の判断に任せられています。必ず事前に提出先の地方団体へ確認を取るようにしましょう。


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