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作成日:2021/03/18
一時支援金 登録確認機関としての登録申込は4月21日が期限



 先般ご案内している「一時支援金」。

 こちらは、ご案内の通り、申請に関して認定経営革新等支援機関や税理士等による事前確認が必要です。

 実際にこの事前確認を行う際には登録確認機関である必要がありますが、登録確認機関の顧客がこの一時支援金を申請していた場合には、それ以外と比べて有利な点があります。

 それは、形式的な事前確認の一部が省略されることにあります。

○事前確認とは

 税理士が事前確認を行うために登録をするだけでなく、その先のお客様にとっても有利に働きます。

 この登録確認機関としての登録は、現状、4月21日が申込期限です。

 確定申告等の期限が4月15日まで伸びていますが、おおよその申告は済んだかと思われます。登録する場合は、早めの手続きをとられるとよいでしょう。


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