以前ご案内した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 修正による更新 国税庁」ですが、4月30日付で更新されています。確認しましょう。
4月30日に追加されたのは、食券の支給に係る源泉の取扱い(要するに給与課税すべきか否か)の2問です。
これによる4月30日付のFAQの目次は、以下のとおりとなります。
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在宅勤務手当
〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
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在宅勤務に係る事務用品等の支給
〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
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業務使用部分の精算方法
〔問3〕 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。
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通信費に係る業務使用部分の計算方法
〔問4〕 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
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通信費の業務使用部分の計算例
〔問5〕 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係について教えてください。
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電気料金に係る業務使用部分の計算方法
〔問6〕 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
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レンタルオフィス
〔問7〕 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
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在宅勤務者に対する食券の支給@(食券以外の食事の支給がない場合)〔令和3年4月30日追加〕
〔問8〕 当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、一定の条件を付した食券を従業員に支給したいと考えていますが、この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。
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在宅勤務者に対する食券の支給A(食券以外の食事の支給がある場合)〔令和3年4月30日追加〕
〔問9〕 当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対して、その在宅勤務の際の昼食に利用するため、一定の条件を付した食券を支給するとともに、出勤した際には、業者から購入した弁当を支給することを考えています。この食券及び弁当の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。