作成日:2020/04/28
東京都感染拡大防止協力金の申請には税理士等が不可欠に
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、東京都は中小事業者に対して協力要請を行い、これに協力した場合には、協力金として50万円(複数なら100万円)を支給する旨を早々にうたっていました。
いわゆる「東京都感染拡大防止協力金」のことで、この申請受付が4月22日から開始されました。
○東京都感染拡大防止協力金のご案内
初日はアクセスが殺到していて、繋がりにくい状況だったようですが、現在は比較的落ち着いています。
この協力金の支給を受けるために申請を行うことができる事業者は、次のすべての要件に該当していなければならず、限定されています。
- 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 緊急事態措置実施前(令和2年4月10日以前)から、一定の施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していること
- 少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと(これらの暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画もしていないこと)
これらの要件すべてに該当しているかどうか、また、申請書類に添付する書類が十分かについて、次の専門家の確認を受けることが上記URLでは記載されています。(必須ではないものの、ほぼ必須のような書き方です。)
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
申請者は主たる事業所である必要はないことから、地方の中小企業者が東京都内で上記要件に該当するお店を展開していれば、申請することで、協力金の支給を受けられる可能性があります。
そのため、東京都あるいはその近郊だけでなく、ご自身の顧客に該当しそうな先がある地方の税理士の先生方は、必ずお知らせしましょう。この確認に係る費用については、東京都が一定の基準で負担してくれるようです。お客様の負担にはならないような配慮がされるようですので、その辺りを踏まえ、情報提供しながら、お客様が早く支給が受けられる手助けをして差し上げましょう。
関連コンテンツ:
東京都感染拡大防止協力金の申請には税理士等が不可欠に