作成日:2021/05/20
一時支援金の書類の提出期限延長
すでにご案内している「一時支援金」。
日本税理士会連合会では、申請サポート要請や会員に向けた手続きの解説動画など、確認業務を担う税理士への情報提供等を行っていますが、先日も、この一時支援金について、中小企業庁から出された提出期限延長に関する情報を同会サイトで公表しました。
○緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の書類の提出期限延長について
無論、一時支援金のサイト上でも公表されています。
○申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ
本来、提出期限は5月31日となっていますが、期限に間に合わない合理的な理由がある場合には、2週間程度延長してもらえる、とのことです。
ただし、延長を希望する場合には、5月31日までに以下を必ず行うことが前提です。
- 申請IDの発行
- マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」(5月25日から手続き可能)
一時支援金は中小法人等で60万円、個人事業者等で30万円を上限にそれぞれ給付が受けられるものです。要件をよく確認いただき、受給もれのないようにしましょう。
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