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作成日:2020/10/28
新型コロナウイルス感染防止のためのマスク購入費用 医療費控除の対象になる?



 昨日、10月23日付で更新された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご案内しました。

 その中で、医療費控除関連についてピックアップすることをお伝えしました。

 今回更新されたFAQのうち、医療費控除関連は、以下の3つです。

  1. マスク購入費用の医療費控除の適用について
  2. PCR検査費用の医療費控除の適用について
  3. オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 その中から、「マスク購入費用の医療費控除の適用について」を確認します。

問.私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

〇 医療費控除の対象となる医療費は、

  1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

〇 ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら12のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

※ 健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。

 これは、これまでと同様の取扱いです。
 たとえ“新型コロナウイルス感染症”であっても、感染防止のためであれば、医療費控除の対象とはならないことを、改めて確認しましょう。


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