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作成日:2020/03/27
新型コロナウイルス感染症の影響で定時株主総会が開催できない場合の申告は? 国税庁



 昨日、国税庁サイトで公表された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」について、ご案内しました。

 その中には、すでにご案内した申告納付期限延長や、申請手続きの延長納税猶予措置に関する情報が入っています。その他、個別延長の申請について、具体的なケースでいくつか掲載されています。

 たとえば、《株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長》です。

問3.当社では、 新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年よりも遅らせることを検討しています。そのため、当期については決算の確定が大幅に遅れ、期限までに法人税の申告手続をすることができません。
 このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当するとのことですが、消費税の申告・納付等の期限についても延長が認められますか?

 問自体は、消費税の申告・納付期限の延長についてです。その答えとしては、そもそも消費税の性質として、確定した決算に基づく申告ではないため、定時株主総会開催延期だけで、期限延長はできません。ただし、開催できない理由である「新型コロナウイルス感染症」に関連して、社員が出社できずに申告書の作成ができないなどの理由により申告・納付等が困難であれば、個別申請により期限延長は可能であることが掲載されています。

 この場合、申告・納付等ができない状況について、具体的な事実を申請書に記載する他、関与税理士の状況等も確認されます。個別の延長申請には慎重な対応が求められますので、ご注意ください(問2参照)。

 なお、定時株主総会の開催に関しては、定款で時期が定められているわけですが、このような情勢下で開催することができないような場合には、「その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる」旨が、法務省サイトで掲載されています。

○定時株主総会の開催について

 こちらもあわせて確認しましょう。


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