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作成日:2020/04/07
4月17日以降の提出であっても期限後申告にはならず 国税庁



 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、当初、3月16日であった個人の確定申告等の期限が、4月16日へと延長されていました。事態がおさまる気配のないこの状況を鑑み、この度、4月17日以降であっても柔軟に受け付ける旨の掲載が国税庁サイトでなされました。

○確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(PDF/116KB)(令和2年4月6日)
国税庁「確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(PDF/116KB)(令和2年4月6日)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf(一部切り取り)

 つまり、新型コロナウイルス感染症に罹患された方はもちろんのこと、感染拡大により外出を控えるなど、4月16日までに申告をすることが困難な方については、4月17日以降の申告書の提出であっても期限後申告にならない、ということを意味しています。

 期限後申告になることで恐ろしいことは、「青色申告特別控除」が適用できないことです。最高65万円の控除が適用できないのは、非常に痛手となってしまうことから、このような柔軟な措置は大変有難いことではあります。

 また、期限後申告とならないことで無申告加算税のペナルティがかからない他、原則として、申告書の提出日が納付期限とされることから、提出日までに税金を納めれば延滞税もかからないこととなります。

 なお、申告相談については、4月16日まで延長されたような確定申告会場を設けることはせず、事前予約制とした上で実施するようです。その点も併せてご確認ください。


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