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作成日:2020/03/24
納税猶予制度のリーフレット更新 国税庁



 先日ご案内した納税猶予制度に関するリーフレットが更新されています。確認しましょう。

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(令和2年3月13日)
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/504KB)

 先日のご案内から、新しいページが上記にできた他、リーフレットの中身も更新されています。

 リーフレットの更新内容は、3枚目に申請書が追加されたことにあります。

 もともと猶予制度は存在しており、換価の猶予、納税の猶予それぞれの申請書のひな型も国税庁サイトで公表されています。

  1. 換価の猶予の手続
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の手続
  3. 新型コロナウイルス感染症にり患した場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に著しい損失を受けた場合等の納税の猶予の手続
 これらを1枚に集約したのが、今般リーフレットの3枚目に追加されたものです。
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/504KB)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

 上記1.と3.を合体させたもの、といえばよいでしょうか。

 なお、この申請書を提出するだけではなく、おそらく添付すべき書類が他に必要となります。具体的にどういった書類が必要となるのかは税務署へ問い合わせていただくのが一番ですが、一定の書類でしたら、上記1.及び3.にエクセルファイルを含めたひな型が用意されています。申請書自体もエクセルファイルで用意されていますので、どのような書類が必要となるのか確認の上、利用できるひな型があればPDFファイルよりもエクセルファイルを利用されると便利でしょう。


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