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作成日:2020/03/12
口座振替日 所得税は5月15日、消費税は5月19日に 国税庁



 確定申告の申告・納付期限は4月16日まで延長されています

 この延長に伴う口座振替日が、国税庁サイトで公表されました。

○(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は 5月19日(火)になります(令和2年3月11日)

 延長に伴う、口座振替日は次のとおりです。

  • 申告所得税(復興特別所得税含む)…5月15日(金)
  • 消費税(地方消費税含む)…5月19日(火)

 延長後の令和元年分の確定申告に係る法定納期限、振替日をまとめると、次のとおりです。

 ■申告所得税(復興特別所得税含む)
  • 納期限…令和2年4月16日(木)
  • 振替日…令和2年5月15日(金)
 ■消費税(地方消費税含む)
  • 納期限…令和2年4月16日(木)
  • 振替日…令和2年5月19日(火)

 また、消費税に関する課税期間の特例を適用されている個人事業者で、一定の課税期間の場合、納期限・振替納税日ともに延長されています。具体的には、次の課税期間特例を適用している場合、納期限・振替日ともに上記消費税と同日となります。

  • 令和元年10月1日〜令和元年12月31日(課税期間3か月)
  • 令和元年12月1日〜令和元年12月31日(課税期間1か月)
  • 令和2年1月1日〜令和2年1月31日(課税期間1か月)

 なお、申告所得税の延納を利用する場合、確定申告書に記載して提出することとなりますが、この場合の納期限及び振替日は当初の令和2年6月1日(月)変更がない旨も掲載されています。こちらもあわせてご確認ください。


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