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作成日:2020/02/28
令和元年分の所得税・贈与税・消費税の申告納付 4月16日まで延長 国税庁



※4月16日を過ぎても柔軟に受け付ける対応措置がとられています。詳しくは、こちらでご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる政府の方針を踏まえ、令和元年分の所得税・贈与税・消費税(個人事業者)の申告・納付期限が延長されることとなりました。

○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

 延長期間は、当初から4月16日までです。

 なお、口座振替による振替日も当初から延長する予定とのことですが、上記を読む限り具体的な日はまだ明らかとなっていないようです。

 延長されたからといって、申告・納税しなくてもよいわけではありません。1か月はあっという間に来てしまいます。申告・納付期限にご注意ください。


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