作成日:2020/01/28
上場株式等に係る配当所得等について所得税と異なる課税方式を個人住民税において選択する場合
以前ご案内した通り、上場株式等に係る配当所得等について所得税と異なる課税方式を個人住民税において選択する場合には、たとえ所得税の確定申告書を提出していたとしても、別途、住民税の確定申告書を住民税の納税通知書が送達されるときまでに提出しなければなりません。
たとえば名古屋市の場合であれば、通常の確定申告書の他に、申出書の提出も求めています。
○(名古屋市)市民税・県民税の申告
これは、配当所得以外にも源泉徴収口座における株式等譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を個人住民税において選択する場合も同様です。
課税方式を異にする場合に、どのような書類の提出が必要となるのか、提出先の市町村によって異なります。また、必ずしも昨年と同様とは限らないため、必ず、提出先の市町村から最新情報を入手し、適正な手続きを行うようにしましょう。
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