作成日:2018/03/05
上場株式の配当等 所得税と住民税で課税方式の変更は可能ですが提出書類にご注意を
昨年ご案内しましたが、上場株式等の配当等に係る課税方法は、所得税と住民税で分けることも可能です。この点は別途ご案内しているとおり、平成29年度税制改正で明確化されました。
昨年は明確化されることとなった初年度であるため、自治体によって対応が不明瞭なところもありましたが、今回の申告では一部の自治体のホームページで必要な書類を同サイトからダウンロードできるようになっているなど、各自治体での対応が明確になりつつあります。
ただし、自治体で大きくその取扱いが異なります。
たとえば練馬区であれば、同区のサイトにある申出書を提出すれば住民税の申告書を提出することなく適用されるのに対し、某自治体では「住民税の申告書+課税方式の申出書+所得税の確定申告書の控え+(以下略)」のセットが必要などと、その対応に大きな差があります。
また、原則は住民税の申告書+申出書の提出が必要であるものの、この申告書に直接書き込めば申出書の提出がなくても適用するなどの柔軟な対応をしている自治体もあります。
さらに、ここまで“自治体”と記載してきましたが、実務上の提出先(“市税事務所”、“税務課”あるいは“市民税課”等)によってもその申出書の様式や対応が異なったりする場合があるなど、カオスのような状況です。
そのため、もし適用されるのであれば、必ず“提出先”へ直接連絡をして、対応方法を確認されることをお勧めします。
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